岡山の視覚障がい者山の会
こまくさハイキングクラブ

視覚障がい者と晴眼者が一緒に
山登りを楽しむ登山クラブです

こまくさハイキングクラブ規約

 

第1章 名称および所在地

 

第1条 本会は、「こまくさハイキングクラブ」と称し、事務所を事務局長宅に置く。

 

 

第2章 目的

 

第2条 本会は次の目的の下に活動する。

   1 「ノーマライゼーション」の理念の下、視覚障がい者登山普及に取り組む。

   2 自然に親しみたいと願う人たちが互いのハンディを補いあう登山・ハイキングを行う。

   3 自然を愛し、自然保護のために努力する。

   4 安全な登山・ハイキングに努め、健康で楽しく親睦を深める。

   5 視覚障がい者と健常者が同等の立場で活動することにより、互いの理解を深め共生社会の実現に資する。

 

 

第3章  活動

 

第3条 前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

   1 登山、ハイキングの例会

    2 納山会などの親睦会

  3 サポート講習、自然保護活動

   4 他の視覚障がい者登山団体との交流

   5 視覚障がい者登山の啓発

   6 メーリングリスト及びホームページの運営

 

 

第4章 会員

 

第4条 次の用件を満たす者は、誰でも本会の会員となることができる。また、本人の申し出によりいつでも退会することができる。

   1 本会の目的に賛同する者

   2 入会金及び年会費を支払った者

   3 所定の事項を会に登録した者

 

第5条 会員は次のことができる。

   1 例会その他の本会が行う活動に参加すること

   2 本会役員に意見を述べること

   3 総会に置いて議決権を行使すること

 

 

第6条 会員は所定の年会費を納期限までに支払わなければならない。納期限までに支払われず、請求したにも関わらず連絡なく年会費を支払わない者は、運営委員会に諮り退会とすることができる。

 

第7条 会員が何らかの理由で1年以上例会に参加できないときは申し出により休会することができる。休会した会員の年会費は免除する。休会中は例会及び総会に出席することはできない。

 

 

第5章 組織

 

第8条 本会には次の機関を置く。

   1 総会

   2 運営委員会

   3 実行委員会

 

第9条 総会は本会の最高議決機関であり、会長がこれを招集する。総会は会員の過半数の出席によって成立する。議決に関する委任状または議決権行使書を提出した者も出席者と見なす。

 

10条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。

 

11条 定期総会は年1回開催し、活動報告、決算、監査報告の承認及び活動計画、予算、役員の決定、その他必要事項を審議・決定する。

 

12条 臨時総会は、必要に応じて開催し、重要事項を審議・決定する。会員の3分の1以上の要請があった場合、会長は臨時総会を招集しなければならない。

 

13条 運営委員会は、役員及び山行部員で構成し、次のことを目的に開催する。

   1 総会の決定事項を円滑に実施するために必要な事項

   2 規約の定める範囲内での各種規定の制定

   3 総会に提出する議案の審議

   4 その他、必要な事項

 

14条 運営委員会は会長が招集し、年2回以上開催する。

 

15条 実行委員会は全国大会、記念行事など、その行事に応じた適切な人材を必要とする場合に結成し、その任に当たる。実行委員会の結成は運営委員会で決定し、委員長は互選とする。

 

 

 

 

第6章 役員

 

 16条 本会に次の役員を置く。

 

   1 会長 1名

   2 副会長 1名

   3 事務局長 1名

   4 広報部長 1名

   5 山行部長 1名

   6 山行副部長 2名

   7 会計 1名

   8 監事 2名

 

17条 会長は本会を代表し、会務を統括する。

 

18条 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある際はこれを代行する。

 

19条 事務局長は本会の事務を総轄する。

 

20条 広報部長は、本会内外への広報活動を行う。

 

21条 山行部長は例会及び山行に関する業務を行う。

 

22条 山行副部長は、山行部長を補佐し、山行部長に事故ある際はこれを代行する。

 

23条 会計は本会の会計事務を総括する。

 

24条 監事は本会の活動及び会計を監査し、会長を初めとする役員に必要な意見を述べる。また、監査報告を総会で行い、承認を受ける。

 

25条 事務局長及び各部長は役職遂行上必要とする場合には、係員又は部員を委嘱することができる。委嘱した場合はその旨を運営委員会に報告することとする。

 

26条 役員の任期は1年間とし、再任を妨げない。

 

27条 年度途中で役員が欠員となった場合は、運営委員会でこれを補充することができる。補充された役員の任期は欠員となった役員の残任期間とする。

 

 

 

 

第7章 財政

 

28条 本会の財政は、会費、寄付金、その他をもって賄う。

 

29条 会費は入会費、年会費、例会費とする。

   1 入会費は、入会時に納入する。

   2 年会費は、毎年一括して当会の会計年度初め(32)に納入する。

   3 例会費は、例会実施時に参加した者が各例会に応じて当日収める。

 

30条 入会費、年会費の値は総会で決定する。例会費は各例会に必要な費用から事務局長、山行部長、会計が協議して決定する。

 

 

第8章 諸規定

 

31条 本会の活動に必要な諸規定を運営委員会で制定又は改定することができる。運営委員会は制定または改定した規定を、会員に周知しなければならない。規定は、その規定が定める日又は会員に周知した時から有効となるが、総会において承認を得なければならない。総会に置いて承認されなかった場合、その規定の効力はなくなる。

 

 

第9章 活動年度及び会計年度

 

32条 本会の活動年度及び役員の任期は1月1日から1231日とする。また、会計年度は11月1日から翌年1031日とする。会計年度が終わり、予算が確定するまでの間については、前例に従って財政を運営する。

 

 

10章 規約の改廃

 

33条 本規約は総会に置いて出席者の3分の2以上の賛成により改定又は廃止することができる。

 

 

11章 任意事項

 

34条 本規約及び諸規定に定めのないことについては、運営委員会で決定し、実施する。

 

 

 

 

付則

 2000年(平成12年)9月10日 こまくさハイキングクラブ発足

 同年10月 規約施行

 2012年(平成24年)12月 一部改定

 2017年(平成29年)12月 一部改定

 2022年(令和4年) 111日 一部改定、同日施行

 



 


こまくさハイキングクラブ山行規定

 

第1条 目的

  この規定は、こまくさハイキングクラブ(以下、当会という)が行う例会山行(以下、山行という)を安全で適切に実施するために定める。

 

 

第2条 山行の実施

 1 山行は、別に定める「例会準備と実施手順」に従って行う。

 

2 山行実施の可否は、以下の基準に基づき山行部長が決定し、事務局に通知する。

 

l  山行は、視覚障がい者の参加があり、次のいずれかの場合に実施する。

@貸し切りバス利用の場合は、参加者が18人以上

A公共交通機関利用の場合は、参加者が10人以上

l  上記の条件を満たしている場合でも、次のときは例会を中止する。

@当日の3日前(一般に木曜日)の時点で例会当日の目的地の降水確率が40%を超える場合(41%以上)、台風の接近が予想される場合。

A新型コロナウイルス感染症の拡大がみられるとき。(基準は別に定める)

Bその他、例会当日の午前6時の時点で大雨、暴風、大雪警報が発令さるなどやむを得ない事情があるとき。

 

 3 山行当日に必要な費用は、原則として例会参加費でまかなう。余剰金が生じた

場合は本会計に納入し、不足金が生じた場合は本会計から補填する。

 

 

第3条 自家用自動車の使用

 1 山行等、当会の行事に使用する自家用自動車等は、任意保険に加入しているも

のを使用する(対人対物賠償・搭乗者傷害)。

 

 2 山行、下見等、当会の行事で、当会の要請により個人所有の自動車を使用した

場合は、次の費用を支払う。

l  燃料代、高速道路料金、駐車場料金などの実費

l  借用量

 @小型乗用車、普通乗用車 15/km

 Aワゴン車(78人乗り) 20/km

 

 3 交通事故が生じた場合の損害賠償については、次のとおりとする。

l  被害者となった同乗者

 @発生した事故の原因が、自車の原因、他車の原因の如何にかかわらず、被害者となった同乗者本人、その家族、親類縁者等、すべての者は、同乗させてくれた当該車両所有者の善意と動機を理解し、当該車両の自動車保険、任意保険の範囲を超えて同乗させてくれた当事者に損害賠償の請求は一切できないものとする。

 A同乗するものは、家族縁者を含めてこの賠償範囲を承認して同乗したものとみなされ、同乗させた当事者には、保険範囲外の賠償義務は一切ないものとする。

 

l  他車の原因による事故の損害賠償請求

  自車以外の車両が原因となった事故の場合の賠償請求は、被害者と加害者の直接交

渉によるものとする。ただし、当会は交渉に関し、間接的側面的に協力するものと

する。

 

 

第4条 一般参加およびボランティア参加

 1 会員でない者は山行体験、視覚障がい者介助の体験のために山行に参加するす

ることができる。その場合は、「一般参加」として例会参加費と協力金100円を

支払うものとする。

 

 2 中学生、高校生、大学生および専門学校生がボランティアとして参加する場合

(ボランティア参加)の参加費は会員と同額とする。また、学校行事およびこれ

に準じる公式の行事として参加する場合は、本人から費用を徴収しない(必要

経費は当会が負担する)。

 

 3 一般参加、ボランティア参加を希望する者は、山行の参加受付け期間内に氏名、

住所、当日連絡可能な連絡先、緊急時の連絡先を事務局に伝え、参加申込みを行うこととする。

 

 

第5条 山行中の事故発生について

 1 事故発生時は、山行当日のリーダーの指示の下、速やかに対処する。

 

 2 山行には「ボランティア行事用保険」に加入し、その範囲内での補償を行う。

 

 3 山行当日のリーダーおよび当会役員は、事故対応に誠意を持って当たるが、重

大な過失がない限り、個人の責任は問われないこととする。




こまくさハイキングクラブ会計規定

 

 

1 コマクサハイキングクラブ(以下、本会という)の財政は、会費、寄付金、その他をもって賄う。

 

2 会計は、総会で決定した予算に従い執行する。

 

3 会費は入会費、年会費、例会費とする。

 @入会費は、入会時に納入する。一度退会した者が再入会する場合も納入する。

 A年会費は、毎年一括して本会の会計年度初めに納入する。納入期間は、予算が決定された総会の日から3ヶ月後の月末までとする。ただし、活動年土の後半から(6月以降)に入会した者の年会費は半額とする。休会中の会員の年会費の納入は免除する。休会中の会員が年度途中に元に復する場合も会員と同様とする。また、受け取った年会費は、年度途中に退会、休会しても返却しない。

 B例会費は、例会実施時に参加した者が各例会に応じて当日収める。例会後に残金が生じた場合は、これを返却せず本会会計に納入する。

 

4 例会に当たり、次の費用は本会系から支出する

 @下見の費用

 A全体で使う物品や消耗品の購入費用

 Bボランティア体験などに必要な費用

 C貸し切りバスを使用した場合の乗務員への寸志

 D集めた例会費で赤字になった費用

 Eその他(会長、事務局長、山行部長が協議し必要と認めた費用)

 

5 会員の慶弔に際し、会としての祝意、弔意などを表すために、次の場合に金銭または物品を送る。その際の金額は1件当たり5000円を原則とする。

 @会員が結婚した時

 A会員が死亡した時

 B会員が10日以上入院した時

 Cその他、運営委員会で協議し、必要と認めた時

 

6 緊急対策費は、会長、事務局長、山行部長で協議し、必要な場合に支出する。

 

7 この規定に定めのない事項については、運営委員会で決定する。なお、緊急を要する場合は、会長・事務局長で協議し、執行した後運営委員会の承認を得る。

 

この規定は、202248日から実施する。



こまくさハイキングクラブ 個人情報保護方針

 

■個人情報の取得について

 当会は、適法かつ公正な手段によって行うとともに、会員に対して利用目的を特定した上で、利用目的の達成に必要な項目に限定し、個人情報を取得します。

 

■個人情報の利用について

 当会は、個人情報を当会規約に定める当会の業務遂行上必要な限りにおいて利用します。

 

■個人情報の第三者提供について

 当会は、次の場合に、取得した個人情報を第三者に提供することがあります。

1.      ご本人の同意がある場合

2.      法令に基づく場合

3.      人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得る事が困難であるとき

4.      国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する事に対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

 

■個人情報の管理について

 当会は、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止、その他の安全管理のため、組織的、人的、物理的及び技術的な安全管理措置を講じます。

 

■個人情報の開示・訂正・利用停止・消去について

 当会は、個人情報について、本人が開示・訂正・利用停止等を求める権利を有していることを確認し、これらの要求がある場合には、必要な範囲で速やかに対応します。




こまくさハイキングクラブ

新型コロナウイルス感染症対策について

 

1 例会実施の可否

 

  例会前1週間から例会当日までの間に、次のいずれかに該当する場合は例会を実施しない。

 @新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態が発令されているとき

 A岡山県、岡山市及び行き先に蔓延防止等充填措置が出されているとき

 B岡山県、岡山市及び行き先の市町村からイベント等の自粛依頼が出されているとき

  

 

2 例会参加に当たり、参加者は次の事項を守る。

 

 @例会当日、本人及び同居家族に発熱、その他風邪症状などがある場合は参加しない。

 A例会中は原則としてマスクを着用する。ただし、食事中、行動食中、水分補給中、

及び登山中はマスクをしなくてもよい。

 B消毒用スプレーなどを各自持参する。